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医療費控除について

🦷行徳駅徒歩1分の歯医者さん🦷🪥

🌸行徳さくら歯科口腔外科クリニックです🌸

 

いよいよ冬も本番になって寒さもピークになってきましたね。

 

毎年、この時期になると「医療費控除」についてのご質問が多くなります。

 

 

そこで今日は「医療費控除」についてお伝えしたいと思います。

 

 

《医療費控除とは》

その年の11日から1231日までの間に自己または自己と生計を

 

一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、

 

その支払った医療費が一定額(一般的には10万円)を超えるときは、

 

その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

 

これを医療費控除といいます。

 

つまり1年間にたくさんの医療費を支払った場合、

 

所得税が安くなる所得控除制度の事です。

 

治療を目的とした医療行為に支払った費用は、

 

医療費控除の対象となります。 主なものは以下のとおりです。

 

 

医療費控除の対象になる医療費(医療行為)

①病院での診療費、治療費、入院費

②入院の際の部屋代や食事代

③病院での処方箋をもとに購入した医薬品の費用

④治療に必要な松葉杖など、医療器具

⑤通院の際の交通費

⑥歯の治療費(保険適用外の費用を含む)

⑦子供の歯列矯正費用

⑧治療のためのリハビリ/マッサージ費用

⑨介護保険の対象となる介護費用

 

 

歯の治療には、保険適用外の高価な材料を使用する場合も含まれています。

入れ歯やクラウン(被せ物)に使用する金など、

またインプラントは保険適用にはなりませんが、医療費控除の対象です。

 

歯列の矯正治療は、審美目的以外

 

(子供の嚙み合わせを矯正する目的で施術を受けた場合など)は

 

医療費控除の対象となります

 

さらに、バスや電車などの公共交通機関を利用した医療機関や

 

病院への交通費は医療費控除の対象となります。

 

タクシーの利用は緊急性がある場合や、

 

電車やバスが利用できない場合に限り認められており、

 

申告の際に領収書を添付する必要があります。

 

この医療費控除はさかのぼって5年前まで申請出来るので、

 

病院でもらった領収書は必ず保管しておくと良いですよ😁

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行徳駅徒歩1分にある当院は虫歯や歯周病治療だけでなく、親知らずや顎関節症など歯科口腔外科を専門にしたドクターが在籍するクリニックです。また、飲み込みやことばの発達にも積極的に取り組んでいます。 人がひとらしく、生活を営む上で欠かすことのできない要素の一つに「口からものを食べる」という機能があります。 この機能が、病気や障がい、加齢などで低下もしくは失われることは、健康的な生活を送る上で深刻な問題です。 当院では大学講座・大学機関と連携し、一人ひとりに最適な診療を実現できる環境を整えています。 さらに、経験を積んだ歯科衛生士や歯科技工士、言語聴覚士が、患者さまのニーズに細やかにご対応いたします。 歯科口腔外科・矯正歯科・小児歯科・審美歯科・ホワイトニング・歯周病などの治療は行徳さくら歯科口腔外科クリニックにご相談ください。